B型肝炎訴訟とは,幼少期に受けた集団予防接種等の際に注射器の注射針又は注射筒が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方,これらの方々から母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方が国に対して,損害賠償請求をする訴訟です。
感染したご本人のみならず,その相続人の方々も,損害賠償請求権を相続したとして,損害賠償を請求することができます。
もしご身内でB型肝炎を原因として亡くなった方がいらっしゃる場合には,B型肝炎訴訟の提起を検討してもよいかもしれません。
B型肝炎訴訟を提起できるのは,①集団予防接種等により直接B型肝炎ウイルスに持続感染された方(一次感染者),②一次感染者である母親から母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者),③これらの方々の相続人です。具体的には,
一次感染者においては,
等の要件が認められる必要があります。
二次感染者においては,
の要件が認められる必要があります。
B型肝炎ウイルスの感染が,集団予防接種等によるものと認められた場合には,病態区分に応じて,次の給付金が支払われます。
※給付金の支給は,B型肝炎特別措置法により認められたものです。平成34年1月12日までに請求する必要があります。