業務案内
ここでは借金に関する問題を解決するための業務について紹介いたします。
借金に負われる生活から解放し、心機一転リスタートを切るためのお手伝いをしています。借金の原因、会社や事業をやっているか、マイホームがあるか、などいろいろな状況に応じた最適な解決方法をご提案しております。
借金に関する問題を解決するための方法として一番有名な方法は自己破産という方法です。これは、借金を負っている方(=債務者)がその借金(=債務)を支払わなくてもよいことになる制度です。
破産という制度は、お金を貸している側からすれば「貸したお金が返ってこない」という事態になるわけですから、本来であれば「破産者に資産はないか」「借金の原因に不審なところはないか」などのチェックを受ける必要があります(管財事件といいます)。
もっとも、破産したい人が弁護士に依頼していて、その弁護士が事前に調査をした結果、20万円以上の資産がなく、借金の原因にもおかしなところがないことが明らかな方であれば、裁判所もその弁護士の調査を信頼してそれ以上のチェックはしない、という進め方も可能です(同時廃止事件といいます)。
借金の原因や保有している資産の額によって使える制度が異なりますので、まずは一度ご相談ください。
民事再生という方法は、借金のうち一部については返すけれども残りについては免除してあげる、という制度です。
単純に考えれば借金を支払わなくて済む自己破産のほうが経済的には楽ですが、中には自己破産という方法を取れない人もいます。典型的な例は、「住宅ローンを抱えていて、自宅は残したいけど他の借金までは支払いきれない」という場合です。自己破産の場合、原則として住宅ローンを払っている自宅についても売却する必要がありますので、どうしても自宅を残したい場合には民事再生という制度の利用も視野に入れる必要があります。
どのような場合であれば自宅を残せるのか、残した上で払っていけるのか、など難しい問題がありますので、自宅を残しながら他の借金を圧縮したいという方は早めにご相談ください。特に、すでに住宅ローンの支払いが滞ってしまっており、保証会社によって一括弁済されてしまっているような場合、民事再生を利用して自宅を残すためには期限がありますのでお急ぎください。
自己破産や民事再生は裁判所に申立書という書類を提出し、裁判所が関与する手続ですが、任意整理は裁判所が関与しない方法です。
任意整理は弁護士が窓口となり、各債権者と交渉をして借金を分割で返していくよう交渉することになります。
当然ですが、基本的には借金を返すことになりますので、自己破産や民事再生に比べてご本人の金銭的負担は大きくなります。その代わり、借金の原因や保有している資産の状況などは一切関係ありません。また、裁判所が関与するわけでもありませんので、基本的に第三者に知られるということもありません。
任意整理はご本人の負担が大きくなりますので、本当にその方法でいいのか、他の方法をとっても問題がないのではないか、など専門家のアドバイスが必要となることが多いです。特に、「自己破産」という制度に対する誤解から「任意整理をしたい」とおっしゃる方も中にはいらっしゃいます。正確な情報を得てから決断するためにもお気軽にご相談ください。
ご相談の予約から、実際に弁護士にご依頼されるまでの流れを簡単にご説明いたします。詳細については「ご相談からご依頼までの流れ」をご確認ください。
お電話(045-872-4392)か相談予約フォームから法律相談のご予約をお申し込みください。平日夜間や土日もご相談が可能です。
お客さまからのお申し込みを当事務所で確認させていただき、ご希望の日時で予約をお取りできるかご連絡を差し上げます。ご相談の日時が決まりましたら予約が確定となります。
確定した予約の日時に事務所までお越しいただきご相談となります。ご相談ではお客様にわかりやすい説明を心がけておりますのでわからないことは遠慮なくご質問ください。
実際に依頼されるかどうかは弁護士の回答をお聞きになってお決めいただいて結構です。費用や手続きなど、ご不明な点がございましたら遠慮なくお尋ねください。また、実際に依頼するかどうかは後日決めていただいても結構です。