ここでは遺言・相続についてより詳しい解説をしております。遺言・相続のご相談は,大きく分けると相続前(亡くなる前)と相続後(亡くなった後)にわけられますので,相続前と相続後にわけて解説いたします。
あなたはご自身の持つ財産がどのように相続されるのか、ご自身で決めておきたくはないですか?
また、ご自身の持つ財産を巡って、将来お子様達が争う(いわゆる「争続」です。)可能性を少しでも減らしておきたくはないですか?
遺言や死因贈与契約によって、ご自身の財産をどのように相続させるのか、あらかじめ決めることができます。その内容をどう決めるかによって、将来「争続」となってしまう可能性を下げることができます。
また、平成27年1月から相続税法が変わり、相続税が発生しやすくなりました。様々な相続対策の方法が、それぞれの専門家によって紹介されていますが、どれが一番合っているのか、一緒に考えることができます。その他、エンディングノート等のご紹介、作成のお手伝いをすることができます。
さらに,ご自身に対して虐待等をしてきた人がいる場合、その人には相続させたくないとお考えになる方もいらっしゃるでしょう。そのような場合に、相続人廃除の手続があります。
被相続人が亡くなる前でも、ご自身は一切相続しなくてよい、それを形にしたいという方もいらっしゃることと思います。生前の相続放棄をすることはできませんが、遺留分を有する可能性が高い方は、遺留分の放棄という手続きを採ることができます。
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被相続人が亡くなると実際に相続に直面することになります。相続人は金融機関や役所等での相続手続きをしなければいけませんが、それらの手続きは複雑で簡単ではありません。
また、相続放棄等をしようとしても,その期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3か月以内(※ほとんどのケースでは被相続人が亡くなった日から,となります)ですし、相続税の申告も基本的には被相続人の死亡から10か月以内に行わなければならない等、相続には想像以上に間がありません。
さらには、遺言がない場合には遺産分割協議をする必要がありますが、どのようにやればいいのかわからなかったり、もめている相続人がいる場合には第三者を介して話し合いをしたいケースもあるでしょう。
ときには、全く話合いにならないケースもあり、そのようなときには調停や審判等の裁判所での手続きが必要になります。
弁護士であれば、これらすべてのケースに対応できます。
よく,「弁護士は紛争になっていないと相談できないのでは?」と思われがちですが、決してそんなことはありません。紛争にならないようにすることも弁護士の大事な仕事です。どんなことでもまずは一度ご相談ください。
それではいくつかのケースにわけてもう少し細かく見ていきましょう。