精神的DV(モラルハラスメント)による被害

2024/10/03

お悩みさん

42歳女性です。

専業主婦をしており、夫のしつこい嫌がらせに困り離婚を考えています。暴力などはありませんが、「バカ」「品がない」「親の教育が悪すぎる」など日に日に過激になっていくばかりです。

飼っているペットも捨ててこいと言われる始末で、一緒に生活は無理だなと思い離婚の話しを進めましたが認めてくれません。

どうにかならないでしょうか?

弁護士

それはお辛いですね。
詳しくお話をお聞かせください。

離婚することはできるのか

お悩みさん

モラルハラスメントは立証が難しいと耳にしました。

離婚をすることはできるのでしょうか?

弁護士

家庭内における「モラルハラスメント」については、法律上で明確な定義はなされておらず、民法上の離婚事由として定められていないことから、物理的暴力と異なり、1回の暴言等で直ちに離婚事由として認められるケースは少ないと思います。 

一方で、配偶者に対する暴言、特に人格を否定するような暴言などが繰り返される場合には、配偶者間の信頼関係を毀損する行為として評価され、婚姻を継続しがたい重大な事由(離婚事由)として認められます。 

「モラルハラスメント」とは「精神的DV」の一種ともいえます。 

「モラルハラスメント(精神的DV)」を理由として離婚することは可能ですが、日常的な暴言等を録音して証拠を積み重ねていくことが重要です。 

証拠集め

お悩みさん

証拠の積み重ねですね…。

「バカ」「品がない」「親の教育が悪すぎる」と毎日のように言われているのですが…。

弁護士

いわゆる悪口であっても、録音を続けて証拠を積み重ねていきましょう。 

証拠集めのために録音を行うことにより、相手方の暴言も有利な証拠となることから、相談者様の精神的なストレスも緩和されるものと思います。

離婚後の復讐の恐れ

お悩みさん

なるほど。

離婚ができた場合、その後の復讐が怖いのですが回避する策はあるのでしょうか?

弁護士

それは怖いですよね。 

離婚後のしつこい連絡や家に来るなど、相手側になにかしらの行動があった場合はすぐに警察や弁護士にご相談ください。 
警察を通じてストーカー規制法に基づく警告を行う方法や、配偶者暴力防止法に基づく保護命令(物理的暴力被害の場合のみ)を裁判所から発令してもらう方法があります。 

弁護士や警察を介入させることにより、相手の行動に制限をかける、といった方法で回避することができます。 

お悩みさん

なるほど、少し安心しました。

まずは、証拠集めからしてみたいと思います。

弁護士

精神的DVが原因で離婚へ至るケースも数多くあります。

パートナーの言動で悩んでいるのであれば、まずはご相談ください。

具体的な手続きや費用については、詳細な相談が必要ですので、ぜひ一度事務所にお越しください。 

必要に応じて具体的なアドバイスを提供いたしますので、お気軽にご相談ください。
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