いじめ問題について

2025/05/16

お悩みさん

39歳の女性です。



13歳になる娘がいます。最近学校に行かなくなりました。

訳を聞くと学校でいじめられているようです。

近年いじめ問題は深刻だと聞きますし、親として見過ごせません。

学校側に問い合わせてもどうにかしてもらえないケースをよくみます。



どうにかできないものでしょうか?

弁護士

いじめ問題に対する対応方法に関するご質問ですね。

ありがとうございます。

分かりづらい点も多いかと思いますので、ひとつひとつ一緒に確認していきましょう。

いじめが発覚した対応に関して

お悩みさん

いじめが発覚した場合、まずはどこに連絡をして初期対応をしていただくといいのでしょうか。

弁護士

まずは学校に連絡して対応について確認しましょう。

学校がいじめの事実を把握していない可能性もありますので、学校の認識や今後の対応について確認するといいです。

お悩みさん

その場合、連絡は誰にお伝えすべきでしょうか?

弁護士

基本的には、お子さんの事情を良く知っている、担任の先生に相談してみましょう。

なお、学校はいじめが発覚した場合は、組織として対応する義務を負っているので、担任の先生が対応をしてくれない場合、管理職に対応を求めることも検討したほうがいいです。

お悩みさん

なるほど…。

もし、いじめがあったとすれば加害者が許せません。

加害者の保護者へ責任を追及してもいいのでしょうか。

弁護士

子どもを持つ親としては、当然の気持ちだと思います。

ただ、保護者間でいじめ問題を解決しようとすると、感情的な対立が深まり、かえって問題が長引いてしまう恐れもあります。

学校内でのいじめは、基本的には学校が対処すべき問題ですので、保護者間でやり取りをするのではなく、学校から加害者に対し指導をしてもらうなどの対応を求めましょう。

学校がいじめを把握しなかった

お悩みさん

初期の確認や配慮事項について理解することが出来ました。

もし、学校がいじめを把握していないときはどうすればいいですか?

弁護士

学校は、保護者などからいじめの相談を受けた場合、いじめ防止対策推進法23条2項により、いじめの有無についての事実の調査をしなければなりません。



また、いじめの疑いによる不登校が長期にわたるような深刻な場合、いじめ防止対策推進法28条1項2号による不登校重大事態として、学校や学校設置者は、組織を設置して、事実関係を調査する義務を負います。



この点を踏まえた上で、学校に対して事実関係を調査するよう申し入れを行うことがいいかと考えられます。

お悩みさん

なるほど…。

学校側の対応に非があった場合、学校の責任を追及することは出来ますか。

弁護士

ケースにもよりますが、学校がいじめを把握しているのに適切な対応を怠ったり、いじめを助長するような行為を行っている場合、学校設置者が損害賠償責任を負うケースもあります。



ただ、学校との対立が鮮明になり、お子さんへの悪影響も懸念されるため、弁護士とよく相談することが重要です。

お悩みさん

学校のいじめ問題も、弁護士さんに対応してもらうことができるのでしょうか?

弁護士

出来ます。

お話をお伺いし、事実関係や法的な論点を整理した上で、必要に応じて今後の対応について助言を行ったり、代理人として学校との交渉を行うことが可能です。

お悩みさん

ありがとうございます。

学校へ確認し、対応次第で弁護士さんに相談するか検討してみます。

また、いじめがあってもなくても、今子どもが学校に行けなくなっているのが心配です。

学校へ連絡する際、不登校の子どもにどのような対応ができるかも確認した方がいいのでしょうか。

弁護士

そうですね。いじめが事実であってもそうでなくても、学校に行けなくなってしまっているお子さんへの支援は重要だと思います。

学校には、学校内でのお子さんの支援体制がどのようになっているのか確認してみましょう。お子さんの状態によっては、時間差登校や保健室登校、スクールカウンセラーとの面談の実施などの対応も考えられるところです。

その際、お子さんの意向を汲んだ上で、お子さんが無理に登校をすることのないよう、暖かく見守ることが大切です。

お悩みさん

ありがとうございます。いじめ問題について色々お伺いできてよかったです。

早速、学校へ連絡し対応をして頂こうかと思います。

弁護士

こちらこそありがとうございます。学校側の対応方法に問題がございましたら、ご家庭で抱え込まずお気軽にご連絡ください。

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些細なことでも気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。

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