価値観の違いで離婚。養育費はしっかりもらえる?

2025/07/09

お悩みさん

33歳の女性です。

先日、夫と離婚することになり、現在4歳の娘がいます。

離婚の原因はお互いの価値観の違いであり、不貞行為などがあったわけではありません。ただし、子どもの将来のためにも、成人するまではしっかりと養育費を受け取りたいと考えています。

このような場合、養育費の取り決めや支払いはどのようになるのでしょうか?

弁護士

価値観の違いによる離婚は決して珍しいことではありません。
お子さんの養育費は、お子さんの将来にとって大変重要なものですから、ご不安な点も多いかと思います。ひとつずつ、一緒に整理していきましょう。

養育費の金額はどのくらいもらえるのか

お悩みさん

まず一番気になるのが養育費の金額です。
どのくらいもらえるものなのでしょうか?

弁護士

養育費の金額は、まず父母の話し合い(協議)で自由に決めることができます。もし話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

それでも合意に至らなければ、最終的には家庭裁判所の審判で金額が決定されます。その際に基準となるのが、「養育費算定表」です。

お悩みさん

「養育費算定表」とはなんでしょうか?

弁護士

「養育費算定表」とは、お子さんの人数、年齢、そして父母それぞれの収入によって目安となる金額が示されています。ただし、これはあくまで目安であり、個別の事情によって最終的な金額は異なります。

何歳になるまで支払ってもらえるか

お悩みさん

なるほど、目安があるんですね。
では、その養育費は、子どもが何歳になるまで支払ってもらえるものなんでしょうか?

弁護士

養育費は、一般的に「子どもが経済的・社会的に自立するまで」支払うものとされています。実は、法律で「何歳まで」と具体的に決まっているわけではないんです。そのため、何歳まで支払ってもらえるかはケースによって異なります。

例えば成人年齢を考慮すれば「18歳に達する月まで」と定めることが考えられますが、成人年齢が18歳に引き下げされたからと言って必ずしも18歳までしか支払ってもらえないというわけではありません。
もし、お子さんの大学進学について父母が同意しているような場合は、「22歳に達した後初めて到来する3月まで」といった定め方をすることもあります。

いつまで支払うのが妥当かは、ご家庭の事情によって話し合いで決めることになります。

お悩みさん

子どもの進路を考えつつ、支払い期間を決めることができるんですね。
安心しました。

支払いを確実にするための取り決めはあるか

お悩みさん

ちなみに、将来のことも考えると、支払いが滞るのが一番心配です。
支払いを確実にするために、何か法的に拘束力のある取り決めはできるのでしょうか?

弁護士

そのご不安、よく分かります。
養育費の支払いをより確実にするために有効な手段の一つとして、養育費の支払いに関する条件を「公正証書」として作成することをおすすめします。

公正証書は、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成されます。そのため、養育費の支払いに関する合意があったことの証明力が非常に高いです。さらに、「強制執行認諾文言」という特別な文言を公正証書に入れることができます。

これは、「もし養育費の支払いをしなかった場合は、強制執行されても構いません」という約束です。

お悩みさん

「公正証書」というものがあるんですね。
特別な文言をいれて強制力を強められるのも、とても安心です。

弁護士

はい、この文言があれば、万が一支払いが滞った際に、改めて裁判を起こすことなく、すぐに給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)を申し立てることが可能になります。

お子さんのためにも、ぜひ検討していただきたい方法です。

お悩みさん

ありがとうございます。今日の話を聞いて、不安が少し軽くなりました。

夫に話しつつ、手続きで困りそうであればまたご相談させてください。

弁護士

どういたしまして。養育費は、お子さんの健やかな成長のために非常に大切なものです。今回の情報が、お悩みさんの今後の手続きの一助となれば幸いです。またお困りのことがあれば、いつでもご相談ください。

当事務所は様々な事案を取り扱っている総合法律事務所になります。
些細なことでも気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。

お問合せフォームはこちら

遺言や相続、交通事故、会社法務、医師や歯科医開業支援、離婚問題、不動産関係、破産や再生などの債務整理、財産管理、刑事事件などのご相談は
横浜、みなとみらいの弁護士事務所「LM総合法律事務所」まで。

少しでも不安なこと、悩まれていることがございましたら
我々LM総合法律事務所にお任せください!