不倫慰謝料請求のポイント

不倫をされたため、慰謝料を請求したいです。どのような請求ができますか?

不倫の当事者(被害者・加害者)となった場合に「どんな請求ができるのか」「いくら請求できるのか」「どのような証拠があれば請求が認められるのか」「弁護士に依頼する場合にいくらかかるのか」という内容について、ポイントをまとめてご説明していきます。
どんな請求ができる?

不倫の被害者となった場合に請求できる相手方は、不倫相手と配偶者になります。
そして、不倫相手と配偶者のそれぞれに対し、慰謝料を請求をすることができます。
また、これに加えて、配偶者に対しては離婚請求をすることができます。

不倫相手と配偶者双方に慰謝料を請求することができるんですね。
不倫相手・配偶者に対する損害賠償請求
被害者から、不倫相手と配偶者への慰謝料請求が認められた場合、不倫相手と配偶者は被害者に対し、それぞれ被害者が請求する慰謝料「全額」についての賠償義務を負うことになります(法律上「不真正連帯債務」といいます。)。
例えば、被害者が請求した慰謝料300万円が裁判で認められた場合、不倫相手と配偶者は被害者に対し、それぞれ300万円を支払う義務を負うことになります。
しかし、それぞれが債務を負うからといって、被害者が合計600万円の支払いを受けられるわけではなく、合計で300万円の支払いを不倫相手、配偶者が被害者に対して行った場合、債務は無くなります。
そして、総額300万円を不倫相手と配偶者のどちらがどれくらい負担するのかという内部負担の割合としては、一般的に配偶者が主たる責任を負うと考えられています。
いくら請求できる?

配偶者と離婚をしない場合にはおよそ数十万円~100万円,不倫が原因で配偶者と離婚に至った場合はおよそ100万円~300万円が裁判上の相場になります。

どのような事情があれば相場よりも増額するのでしょうか。
慰謝料の増減事由
- 不貞関係の期間、回数等(不貞関係を持った期間が長い、不貞行為の回数が多いと慰謝料の増額要因)
- 従前の夫婦関係(不貞関係を持った当時、夫婦関係が悪化していた場合、慰謝料の減額要因)
- 婚姻期間(婚姻期間が長期であれば、慰謝料の増額要因)
等の事情によっては、慰謝料の金額が相場よりも増減することがあります。
不貞の事実を証明するためにどのような証拠が必要?
そもそも慰謝料請求が認められる不貞とは、配偶者以外との関係で性交渉を行った場合をいい、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しないと定義づけられています。
したがって、不貞の事実を証明する証拠も当然、性交渉をしたことを推認できるものでなければなりません。
代表的な例としては「ホテルに入っていく/出ていく写真」「LINEのトーク履歴」「宿泊施設などの宿泊記録・領収書」等が考えられます。
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