親権を譲りたくない

2023/07/07

お悩みさん

30歳女性です。
一昨年第2子を授かり、現在は10歳の長男と2歳になる次男の4人で暮らしています。
第1子目のときは夫との距離が近く喧嘩も殆どなかったのですが、第2子が生まれてから、夫は全く育児に参加してくれず毎日一人で子供達をみています。
それなのに夫は部屋が汚いだの私へ暴言を吐く様になり、子供に対しても育児はおろか遊んであげることもしてくれません。
このままだと子供が間違った道に進んでしまいそうで、そうなるくらいなら一人で育てた方がいいと思い離婚の話を切り出しました。
離婚については受け入れてくれたものの、家名の問題で長男の親権は譲れないと言い張ってます。
わたしとしては、こんな夫に子供の親権を譲るわけにはいきません。
これからどうすれば良いのでしょうか。

先生

それは大変ですね。
大事なお子さんを守れるよう、しっかり親権について理解しましょう。

親権の決定方法

先生

ほかに親権者としてどちらがよりふさわしいかを判断する際は、主に以下のような観点から判断します。

・子の意思の尊重(どちらの親と暮らしたいか)
・子の現状の生活をいかに断続できるか(転校の必要があるかなど)
・兄弟がいる場合は一緒に養育できる環境か
・これまで子育てに十分に関わってきたか(家事や行事へ積極的に参加していたかなど)
・子育てに十分な時間を割けるか(ほかにサポートできる人がいる場合は問題ない)

特に15歳以上はどちらの親権が良いか子どもの意見を聴かなければならないこととなっており、その意思が重要視されます。
15歳以下であれば、子の意思以外にもどちらが子育てにふさわしい環境なのかを考慮した上で判断します。

今回の場合、夫は長男の親権だけが欲しいと主張していますが、今まで全く育児をしてこなかったという点と、ご兄弟もいますので兄弟二人が一緒に養育されるのが重要という観点などから、子供2人の親権は母親に与えられる可能性が高いですね。

お悩みさん

なるほど。
少し安心しました。
でも、これから一人で子供2人を育てるとなると経済的に今後の生活が不安です。
そんな状態でも親権はもらえるのでしょうか。

先生

経済的な問題はやはり気になりますよね。
でも安心してください。
養育費に関しては、離婚した後でも離婚相手の収入を考慮して考えていくので、必ずしも親権を持った方の経済力が問題になるとは限りません。

お悩みさん

そうなんですね。
では、養育費はどのくらい貰えるのでしょうか。

養育費について

先生

養育費は、まずは両親双方で話し合い、金額等についての合意を試みます。
養育費の月額は、裁判所が公表している「養育費算定表」に従って定めるのが一般的です。養育費算定表は、支払う側と受け取る側の収入バランスや、子どもの人数、年齢によって、月額の養育費が変動する仕組みになっています。

お悩みさん

なるほど。
きちんと養育費の相場が分かるのは安心ですね。

先生

そうですね。
ただ、必ずしも双方が納得するとは限らないので、もし話し合いがまとまらないようでしたら弁護士にご依頼された方が宜しいかと思います。
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