遺言書の書き方を知りたい

2023/09/26

お悩みさん

82歳 男性です。

財産や家族の状況が複雑で、遺言書を書く方法について相談したいです。

また、家族だけに財産を遺すだけでなく、慈善団体への寄付も考えています。

遺言書にどのような情報を含めるべきなのか、また、正確な法の要件を満たす方法について教えてほしいです。

弁護士

今回は遺言書の書き方ですね。

それでは、法的に要件を満たす書き方について説明しましょう。

遺言書の書き方について

弁護士

まず、自筆証書遺言という最も手軽に作成でき、費用がかからない方法があります。
自筆証書遺言の場合、民法上、遺言する人が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成しなければならないと定められています。

お悩みさん

遺言書にもルールを守る必要があるのですね。
ドラマの影響なのか、遺言書はもっと自由なイメージでした。
遺言は財産や家族の状況が複雑かつ慈善団体にも寄付を考えているため、自筆で作成することが不安に感じてきました。
問題なく遺言を遺すために、自分で作成する以外の方法はありますか。

公正証書遺言について

弁護士

自筆証書遺言以外に、公正証書遺言という方法がございます。

自分で作成するよりも手続に時間と費用がかかりますが、公正証書を公証人が作成し、役場に保管してくれますので、より確実な方法と言えます。

また、寄付を内容とする遺言を作成したとしても、亡くなった後で寄付の手続をする人がいなければ、遺言の内容は実現されません。

遺言書の内容に従った相続手続をする人のことを遺言執行者といいますが、弁護士をこの遺言執行者に指定することも可能です。

お悩みさん

なるほど、公正証書遺言であれば公証人がいるので、遺言を自筆しなくてもいいので安心安全ですね。

弁護士

公正証書遺言は確実に遺言を残す他に、偽造や紛失が防止できるというメリットもあります。
少しでも確実な方法で遺言することをお勧めします。

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