長期間の家賃滞納の対応について

2023/09/19

お悩みさん

54歳男性です。

現在アパート経営をしているのですが、賃貸借契約を結んでいる借主に5か月間家賃を滞納されている状態です。
部屋にいることはわかっているんですが電話や手紙で何度も支払いを催促しているのですが連絡が取れません。

このような場合、強制的に退去させることはできるのでしょうか。

教えてください。

先生

それは大変ですね。
それでは今回は、強制退去や滞納分の請求方法をご説明しますね。

強制退去できるケース

先生

強制退去といっても、1ヶ月分家賃を滞納したからといってすぐに退去させることはできません。
強制退去の前提として、賃貸借契約を解除する必要があり、契約解除のためには借主と契約者との間で信頼関係が破壊されていると判断されることが必要です。
一般的には3ヶ月間以上の滞納が確認された際に契約解除できると判断されるケースが多いです。

お悩みさん

そうなんですね。
私は5ヶ月間も滞納されているので、強制退去できるんですかね。

先生

そうですね、出来る可能性は高いでしょう。
ですが勝手に部屋に入り荷物を勝手に処分するなどの行為を行ってしまうと不法侵入や器物破損などの罪に問われてしまいます。
ですので、この場合は一度「期限までに未払賃料を支払わなかったら契約解除しますよ」という解除予告通知を送りましょう。

法的手続きの流れ

先生

解除予告通知を送ったのにも関わらず、相手方からの連絡がなく賃料の支払もない場合には、訴訟を起こすことになります。

民事訴訟の流れですが、まず裁判所に建物明渡請求と未払賃料請求の内容を記載した訴状を提出します。
その後相手方に訴状が届き、裁判という流れになります。

お悩みさん

なるほど。
この感じじゃ解除予告通知を送ったとしても連絡はないと思いますし、裁判後の流れなども教えて頂きたいです。

勝訴判決が出た後

先生

判決の前に相手方から退去の申し出があり和解になる可能性もありますが、
もし、なんの連絡もない場合には裁判で判決が言い渡されます。
このケースですと勝訴判決の可能性が高いので、その場合の手続を説明します。

まず明渡しについては、執行官に建物明渡しの強制執行の申立てをします。これにより、残置した物を処分し、部屋の明渡しをすることができます。

滞納分の支払いについては、差押えをすることになります。相手の財産がわからないと差押えができないので、判決に基づいて銀行口座の照会を行ったりして財産の調査をすることもあります。

お悩みさん

ありがとうございます。
自分だけで対応するのはかなり大変そうですね。支払ってくれるかも不安です。

先生

そうですね。今回のケースはご自身だけで対応をするのは非常に難しいと思います。
法的手続きを行う前に解決できるようにまずは弁護士に相談して解決することをお勧めします。

当事務所は様々な事案を取り扱っている総合法律事務所になります。
些細なことでも気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。

お問合せフォームはこちら

遺言や相続、交通事故、会社法務、医師や歯科医開業支援、離婚問題、不動産関係、破産や再生などの債務整理、財産管理、刑事事件などのご相談は
横浜、みなとみらいの弁護士事務所「LM総合法律事務所」まで

少しでも不安なこと、悩まれていることがございましたら
我々LM総合法律事務所にお任せください!