後見人になりたくない

2024/03/15

お悩みさん

30代女性です。 母が認知症になり後見人を立てないといけないのですが、母とは絶縁していて後見人になりたくありません。 父も既に離婚していて母1人なのすが、その場合私が後見人にならないといけないのでしょうか。

弁護士

今回は後見人になりたくないということですね。
細かい内容含めて確認していきましょう。

後見人の種類

弁護士

まず、後見人には「法定後見人」「任意後見人」の2種類があります。「法定後見人」とは、親族等による申立てに基づき裁判所から選任された場合、「任意後見人」は、後見人になる側と受ける側で契約があった場合に成立します。

本件ですと、後見人になりたくないとのことでしたが、「法定後見人」も「任意後見人」も後見人になりたくないにもかかわらず意図せず後見人になることはございません。

お悩みさん

なるほど、、
母の認知症が進行しており、判断力が低下している場合はどうすればいいのでしょうか?

手続き方法

弁護士

その場合、娘さんが家庭裁判所に後見人選任の申し立てをすることができます。また、娘さん以外に後見人になる方がいない場合、弁護士を後見人にすることもできます。

お悩みさん

なるほど、、
では、一度弁護士に相談するのがいいですね。
ありがとうございました。

弁護士

そうですね、ご自身で判断できない事や対応できないことは抱え込まずにご相談して頂ければと思います。

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